求人票に明示する労働条件が新たに3点追加【北海道労働局からのお知らせ】

求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意下さい

職業安定法施行規則の改正により、2024(令和6)年4月1日以降、
ハローワークに求人申込を行う場合は、求人票に明示しなければならない労働条件に、
①従事すべき業務の変更の範囲、
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準
の3点について追加されます。

詳しくは、チラシおよび厚生労働省ホームページをご覧ください。
求人票に明示する労働条件PDF

《お問合わせ》
  北海道労働局職業安定部職業安定課
   電話 011-709-2311(内線3674) 

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