【伊達商工会議所創業支援利子補給制度のご案内】

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創業支援利子補給制度実施要領

目的

 伊達商工会議所は、創業を目指す者を支援し、伊達市内経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的に、創業のために必要な資金の融資を利用した者に対し、利子の補給を行い、創業時及び創業間もない者の資金繰りと資金調達を支援します。

対象者

1.次の(1)~(3)のいずれかの条件に合致する者とします。
(1)事業を営んでいない個人が新たに市内で事業を開始すること。ただし、個人にあっては出店時に市内に住所を有していること。
(2)事業を営んでいない個人が新たに会社を市内に設立し、市内で事業を開始すること。
(3)(1)又は(2)に合致した者で、事業開始(法人にあっては会社設立)後、5年を経過しない者。
2.市税の滞納がない者。
3.法令に基づく許認可などを必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可などに係る登録、届出等を行っていること。

対象となる融資

1.北海道中小企業総合振興資金 創業貸付
2.日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る新規開業資金・新創業融資制度
 但し、補助対象とするのは融資を受けた額のうち1,000万円を上限とします。

補給率等

1.補給率:利率の1%相当分(1%を下回る利率の場合はその利率を上限とします。)
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2.補給期間:融資を実行した日から3年間(約定利息の支払の初回から36回目まで)
補給金対象期間イメージはこちら
3.補給対象利子:毎年1月1日から12月31日までに支払われた利子
※返済期日を過ぎて支払われた利子は除きます。

手続きについて

1.交付申請書の提出

1月1日から12月末日までの期間に支払った対象融資に係る利子について、「創業支援利子補給金交付申請書」(word)に必要書類を添えて、翌年1月31日までに伊達商工会議所へ提出して下さい。
※毎年提出が必要です。
2.必要書類
 (1)市税の完納証明書、及び個人にあっては「住民票」
(2)金融機関、又は日本政策金融公庫が発行する返済予定表の写し
(3)申請期間の返済の事実が確認できるもの(通帳の写し)、又は金融機関が発行する支払済額証明書
(4)個人の場合は「個人事業開業届出書」、法人の場合は「法人設立届出書」の写し。2年度目からは確定申告書、又は最近の営業活動が確認できる帳簿等の写し
(5)許認可等を要する業種にあっては、許可証等の写し
(6)創業支援利子補給金交付請求書(word)
(7)補給金の振込を希望する預金通帳の写し(表面と見開いた1・2ページ目)

【お問合せ】
〒052-0015 伊達市旭町24番地
伊達商工会議所 担当:経営支援課
電話 0142-23-2222 FAX 0142-23-7115 
E-mail:info@date-cci.or.jp
URL:https://www.date-cci.or.jp

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