国の「事業復活支援金」差額給付について
「事業復活支援金」の差額給付の申請が令和4年6月1日(水)から開始されました。
差額給付は、事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。
対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
〈差額給付とは〉
基準月の月間事業収入と比較して、対象月の月間事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間(2021年11月から2022年3月まで)のうち、「初回給付の対象月の翌月以降」かつ「初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
差額給付の申請の詳細については、事務局ホームページをご確認ください。
【申請期間】 令和4年6月1日(水)~令和4年6月30日(木)
【ホームページ】 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520.html
【お問い合わせ】 事業復活支援金コールセンター
電話:0120-789-140(8:30~19:00 土日祝日を含む全日)
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