特定退職金共済制度
商工会議所では、会員企業の福利厚生制度(退職金制度や弔慰金・見舞金制度、リスク対策や事業承継など)を、共済制度や各種保証プランでサポートしています。
また、経営者・従業員の皆様向けの個人の自助努力による医療保障、生活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。
制度の特色
掛金は1人月額30,000円まで非課税です。この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています。
したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。
毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
中小企業退職金制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
掛金
掛金月額 従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
口数の増加
お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
掛金の運用
当商工会議所がアクサ生命と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命に委託します。
※掛金として、払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。
給付金
この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。
退職給付金 加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
遺族給付金 加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
退職年金 加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間
支払われます。
※この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。
【解約手当金】
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)が、加入従業員(被共済者)に支払われます。
税務と経理処理について
事業所が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
加入従業員(被共済者)が受け取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。
また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。
委託保険会社
当商工会議所は、下記の保険会社に資産運用を委託しています。
アクサ生命保険株式会社